公衆浴場法 公衆浴場の経営について規定した日本の法律。昭和23年7月法律第139号として施行された。 公衆浴場は、「温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設」と定義されているが、業として公衆浴場を経営する場合は、都道府県知事の許可が必要となる。 公衆浴場法の適用を受ける公衆浴場は、「一般公衆浴場」と「その他の公衆浴場」の2種類の公衆浴場があり、前者が一般的な銭湯、後者が健康ランドやスーパー銭湯にあたる。 尚、前者は「公衆浴場入浴料金の統制額に指定等に関する省令」に基づいて料金が統制されていて、業者が自由に入浴料を設定することができない。 都道府県知事の許可を受けるにあたり、都道府県の条例で定める「構造設備基準・適正配置基準」に準ずる必要があり、 運営については、都道府県の条例で定める「換気、採光、照明、保温、清潔等の衛生・風紀基準」に準ずる必要がある。
公衆浴場は、「温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設」と定義されているが、業として公衆浴場を経営する場合は、都道府県知事の許可が必要となる。
公衆浴場法の適用を受ける公衆浴場は、「一般公衆浴場」と「その他の公衆浴場」の2種類の公衆浴場があり、前者が一般的な銭湯、後者が健康ランドやスーパー銭湯にあたる。 尚、前者は「公衆浴場入浴料金の統制額に指定等に関する省令」に基づいて料金が統制されていて、業者が自由に入浴料を設定することができない。
都道府県知事の許可を受けるにあたり、都道府県の条例で定める「構造設備基準・適正配置基準」に準ずる必要があり、 運営については、都道府県の条例で定める「換気、採光、照明、保温、清潔等の衛生・風紀基準」に準ずる必要がある。